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休職
こちらのページでは、休職に関する休職や傷病手当金申請方法に関して詳細をまとめております。
取得・申請される方は、以下ご覧ください。
また、不明点がございましたらお気軽にコーポレートデザインまでお問い合わせください。
休職とは(病気・傷病休職)
業務や通勤以外の個人的な事情(病気・ケガ)により、欠勤が継続または断続して2か月以上休み続けた際、治療する為の休職です。
休職は、会社が特別に命じた場合または認めた場合を除き、原則1回限りとなります。 休職判断にあたり、会社指定の医師への検診を命ずることがございますので、ご了承ください。
休職は、会社が特別に命じた場合または認めた場合を除き、原則1回限りとなります。 休職判断にあたり、会社指定の医師への検診を命ずることがございますので、ご了承ください。
休職可能期間
勤続年数 | 1年未満 | 1年以上 |
休職期間 | 1か月以内 | 3か月以内 |
その他詳細に関しては、以下ご参照ください。
傷病手当金について
傷病手当金とは、被保険者が業務災害以外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われないまたは給与が減額されたため、その支給額が傷病手当金の給付額より少ないとき、被保険者の生活費を保障するために支給される保険給付です。
【支給要件】
⒈ 療養のため労務不能であること
⒉ 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
⒊ 休んだ期間について給与等がもらえないこと
その他
●社会保険料・住民税について
休業中の社会保険料は、各月に会社が納付した額を請求いたします。
委任状へご署名の上、傷病手当金から社会保険料金額を引かせて頂きます。
●見舞金について
業務上の事由に基づく傷病により、休業が連続して1ヶ月以上に及んだときは、見舞金を支給いたします。
詳細に関しては、慶弔見舞金規定をご確認ください。