🧓
介護
こちらのページでは、介護に関する休職や給付金申請方法に関して詳細をまとめております。
これから取得・申請の予定がある方は、以下ご覧ください。
また、不明点がございましたらお気軽にコーポレートデザインまでお問い合わせください。
介護休暇・介護休業とは
要介護状態にある対象家族の介護(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある者)、通院等の付き添い、
または対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行・その他の対象家族に必要な世話をする為、取得できる休暇を示します。
介護休暇と介護休業の違いは、取得可能日数・取得対象者が異なります。
介護休暇・介護休業に関する補足
項目 | 取得可能日数 | 取得ができない方 | 対象となる家族 | 申出タイミング | 給与の支給 |
★介護休暇 | 介護休暇は、1年間につき5日 (当該家族が2人以上の場合は10日)を限度として介護休暇を取得することができる。 | ①入社6か月未満の従業員 ②1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 | ①配偶者 ②父母 ③子 ④配偶者の父母 ⑤祖父母、兄弟姉妹または孫 ⑥上記以外の家族で会社が認めた者 | 原則として介護休暇開始予定日の2週間前まで | 無給 |
☆介護休業 | 介護休業は、対象家族1人につき通算して93日を限度として本人の希望する期間、介護休業を取得することができる。 ※特別の事情がない限り、対象家族1人につき3回まで | ①入社1年未満の従業員 ②1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 ③申出の日から93日以内に雇用関係が終了す ることが明らかな従業員 | ①配偶者 ②父母 ③子 ④配偶者の父母 ⑤祖父母、兄弟姉妹または孫 ⑥上記以外の家族で会社が認めた者 | 原則として介護休業開始予定日の2週間前まで | 無給 ※要件を満たす事で、「介護休業給付金」の支給を受け取ることが可能です (詳細は下位ページをご覧ください) |
その他詳細に関しては、以下ご参照ください。
介護休業給付金について
雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす方が、職場復帰を前提として家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。(※介護休暇は対象外です)
ただし、給付金の支給には条件がございますので以下ご参照ください。
支給対象 | ★支給対象となる同じ家族について、93日を限度に3回までに限り支給 1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必 要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。 2.被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。 |
受給要件 | 介護休業を開始した日より前の2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入している期間)が12か月(※)以上あること。 (※)介護休業開始日の前日から、1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。 |
支給日 | 介護休業が終了したら、介護休業給付金の支給を申請することができます。 介護休業終了後、1か月以内を目途に支給される予定です。 |
その他
●社会保険料について
休業中の社会保険料は、各月に会社が納付した額を請求いたします。
請求書をお送りいたしますので、期日までにお支払いください。
●近況報告について
月1回程度やその他変わった事がございましたら、随時所属長やコーポレートデザインまでご報告ください。