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特別休暇申請
特別休暇について
第37条 次の各号の一に該当するときは、特別有給休暇を与える。
(1)忌引
ア.父母・配偶者の父母・配偶者・子の死亡の場合で
喪主であるとき 最大7日
喪主でないとき 最大5日
イ.祖父母・兄弟姉妹の死亡の場合 最大3日
(2)入社時 3 日
詳細は、就業規則をご確認ください。
・就業規則
●特別休暇の申請方法
特別休暇を使用する際は、以下手順にて申請を行ってください。
※特別休暇を使用する場合は、事前に上長へご報告をお願いいたします
※忌引の申請は、以下ページをご参照ください
①マイページの出勤簿タブから、該当日の「申請」をクリックする
②【休暇】の休暇処理プルダウンで「特休」を選択する
③有給休暇の取得理由を記載する
④「確定」ボタンをクリックする
⑤上長が確認・承認次第、有給休暇申請が反映される