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22時以降の残業・休日勤務 申請について
【ルール】休日勤務・深夜勤務は許可を得てください
休日勤務・深夜勤務(22時-5時の勤務)を行う場合は、
何の為に何時間業務を行うのかを事前に報告し、
上長に許可を得た場合のみ勤務することが可能になります。
◉メンバー →所属管理職
◉管理職(係長・課長) →部長(担当役員)
健康管理、安全衛生、施設管理、危機管理の観点から、
メンバー・管理職共に、休日出勤・深夜勤務のルールの運用を厳格に行います。
【参考】
20230413_時間管理についての研修_「休日勤務・深夜勤務は許可」について