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出産・育児

 
こちらのページでは、出産・育児に関する休職や、給付金申請方法に関しまして詳細をまとめております。 これから取得・申請の予定がある方は、以下ご覧ください。 また不明点がございましたら、お気軽にコーポレートデザインまでお問い合わせください。

 
出産~育児の休業期間・給付金の流れ
休業期間・給付金支給の流れは、以下表のようになっております。 図の色・記号が同じものが、関連する項目となります!
 
出産・育児で取得できるお休み
出産・育児に伴い取得できるお休みは、以下表のようになっております。 ご自身に関する項目の詳細をご確認ください。
   項目    対象者     対象外      期間  申出タイミング    分割取得       その他
     ★産休 (産前産後休業)・女性社員・男性社員・産前休業 出産予定日の6週間前※1 (多胎妊娠の場合は14週間) ・産後休業 出産の翌日から8週間まで※2妊娠が発覚もしくは出産予定日が判明したら不可※1体調不良等で早めに産前休業の取得希望をする場合、診断書を取得した上で傷病手当金を申請するか、有給休暇を取得してください ※2必ず休業させないといけない期間 (産後6週間)を経過後、女性従業員が請求し、かつ医師が支障ないと認めた場合のみ業務に就く事ができます
  ●育児休業   (育休)・女性社員 ・男性社員 ※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます 夫婦同時に取得できます①⼊社1年未満の労働者 ②申出の⽇から1年以内(1歳6か⽉⼜は2歳までの育児休業の場合は6か⽉以内)に雇⽤関係が終了する労働者 ③1週間の所定労働⽇数が2⽇以下の労働者原則、⼦が 1歳に達する⽇ (1歳の誕⽣⽇の前⽇)までの間の労働者が希望する期間 なお、配偶者が育児休業をしている場合は、⼦が1歳2か⽉に達するまで出産⽇と産後休業期間と育児休業期間と出⽣時育児休業を合計して1年間 以内の休業が可能 (パパ・ママ育休プラス)原則、休業の1か月前までにコーポレートデザインに申し出てください2回に分けて取得可能育児休業の延長や、復職後の時短勤務をご希望の場合は事前にご相談ください
出⽣時育児休業(産後パパ育休)・男性社員 養⼦の場合等は、⼥性も取得できます ※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます①⼊社1年未満の労働者 ②申出の⽇から8週間以内に雇⽤関係が終了する労働者 ③1週間の所定労働⽇数が2⽇以下の労働者子の出生後8週間以内に4週間までの間の労働者が希望する期間原則、休業の1か月前までにコーポレートデザインに申し出てください2回に分けて取得可能 (まとめて申出が必要)
 
出産・育児でもらえるお金(給付金)
出産・育児に伴いもらえるお金は、以下表のようになっております。 ご自身に関する項目の詳細をご確認ください。
※提出書類の一部はご自宅へ郵送いたします
     項目    対象者         概要     その他         提出書類
         ★出産祝い金・女性社員 ・男性社員 ※⼊社1年未満の労働者は対象外社員またはその配偶者が子を出産した際、祝金を支給いたします。 コーポレートデザインへ申出ください。詳細に関しては、「慶弔見舞金規定」をご覧ください。なし
     ★出産手当金・女性社員出産の為に会社を休んだ場合、労務に服さなかった期間の生活費として手当金が支給されます。詳細に関しては、以下URL「出産手当金」をご覧ください。 https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/situation/case_03/hihoken.html・出産手当金支給申請書 (申請書に医師の証明が必要です)
   ★出産育児一時金   ・女性社員 ・配偶者を扶養に入れている男性社員女性社員もしくは扶養に入れている配偶者が出産をした場合、妊娠4か月(85日)以上の分娩について「出産育児一時金」が支給されます。 ※ 早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります ※事前に出産育児一時金の支払方法を病院へ確認してください詳細に関しては、以下URLをご覧ください。 ★女性社員はこちら ★男性社員はこちら【直接支払制度を利用した場合】 ・出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書 「出産育児一時金直接支払通知書」がお手元に届いていない方 →医療機関等との合意文書 →医療機関等から交付を受けた明細書または領収書の写し 【直接支払制度」を利用しない場合】 ・出産育児一時金支給申請書 ・医療機関等との合意文書の原本 ・産科医療補償制度対象分娩の場合は、その旨が印字やスタンプ等に明記された明細書または領収書の写し
    ●育児休業給付金・女性社員 ・男性社員雇用保険の被保険者が、1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際、収入を補う目的として要件を満たした場合に支給を受けることができる給付金です。 ※受給要件あり詳細に関しては、以下URLをご参照ください。 ★厚生労働省:育児休業給付について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html・母子健康手帳のコピー ・通帳もしくはキャッシュカードの写し
♬出生時育児休業給付金・男性社員 ※養子の場合は女性社員でも申請可能雇用保険の被保険者の方が、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した際、収入を補う目的として要件を満たした場合に支給を受けることができる給付金です。 ※受給要件あり詳細に関しては、以下URLをご参照ください。 ★厚生労働省:育児休業給付について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html・母子健康手帳のコピー ・通帳もしくはキャッシュカードの写し
 
 

その他
●社会保険料について
産前産後休業・育児休業取得時は、社会保険料の支払いが免除されます。 詳細は、以下をご参照ください。 ・産前産後休業はこちら ・育児休業はこちら
 
●住民税について
長期間休業される場合は、住民税の支払い方法を「特別徴収」(給与より天引き)から 「普通徴収」(自身での支払い)に切り替えさせて頂きます。
ご自宅に住民税の納付書が届きますので、ご自身で納付を行ってください。 (休業期間中は給与天引きができない為)
 
●パパ・ママ育休プラス
原則として、育児休業は⼦が 1歳に達する⽇(1歳の誕⽣⽇の前⽇)までですが、以下要件を満たせば「子どもが1歳2カ月に達するまで」に延長することが出来ます。 ※出産日と産後休業期間と育児休業期間と出生時育児休業を合計して、1年間以内の休業が可能
①配偶者が子が1歳に達する日(1歳の誕⽣⽇の前⽇)までに育児休業を取得していること ②本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること ③本人の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること
 
●その他近況報告について
月1回程度や、出産予定日の1か月前・その他変わった事がございましたら、随時所属長やコーポレートデザインまでご報告ください。